平成29年度税制改正により、中小・小規模事業者の「攻めの投資」を支援する税制措置が拡充されます。
具体的には・・・・
1、固定資産税の減税対象に「器具備品」「建物付随設備等」を追加。
従来は、主に製造業の加工設備等にあたる「機械装置」のみが固定資産税の減税の対象となっていました。
そのため、小売・卸売業やサービス業など非製造業者の設備投資が減税対象になりませんでしたが、こうした状況が改善がされます。
サーバーやルームエアコン、業務用冷蔵庫、理美容機器、社内のエレベーター、空調設備など幅広い設備が減税対象となりますので、非製造業者も経営力向上計画を取得するメリットが高まります。
ただし、新たに拡充される「器具備品」「建物付属設備等」の減税については、一定の地域(※1)において対象となる業種が限られます。
具体的な対象業種については、今後発表される予定ですので詳細が発表されましたら改めて紹介したいと思います。
※1 最低賃金が全国平均以上の地域。
京都府、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、神奈川県、東京都の7県。
ただし、地域は事業者の本店所在地ではなく、その設備を設置する場所となる。(例えば、工場・事業所など)
2、設備投資に対して即時償却や税額控除ができる中小企業経営力強化税制の創設
経営力向上計画の認定を受けて、「生産性が旧モデルと比べて平均1%以上改善する設備」や「投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備」に対して投資する場合、即時償却または7%税額控除(資本金3千万円以下もしくは個人事業主の場合は10%)が受けられるようになります。
こちらは、法人税等に対する税制措置になります。
一定金額以上の「機械装置」「工具」「器具備品」「建物付属設備」「ソフトウェア」への設備投資が対象となりますので、幅広い事業者にメリットのある制度となっています。
以上のように、経営力向上計画の取得メリットが広がり幅広い事業者様にとって役立つものに変わります。
この機会に、ぜひ自社の生産性向上のために経営力向上計画の取得を検討してみてはいかがでしょうか。
※こちらに書いている内容については、現時点での平成29年度税制改正の概要になります。今後国会での可決・成立をもってスタートとなりますが、その際に内容が変わる場合がございます。ご了承ください。