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「中小企業等経営強化法」が施行されました。

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本日7日1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。

【法律の概要】
この法律の概要は大きく2つです。

1、事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定
これは簡単に言うと、中小企業・小規模事業者・中堅企業等が経営力向上のために取り組むべき内容を国が指針として定めるというものです。
現段階では、製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業船舶、障害福祉、船舶、自動車整備の11分野が制定されています。
それぞれの分野別に、経営力向上のために、こんな感じでITを活用しなさいとか、営業活動を強化するためにこんなことをしなさい・・・といった内容がまとめられています。

2、中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組みの支援
上記の指針を参考に、中小企業・小規模事業者が経営力を向上させるための取り組み内容を記載した事業計画(「経営力向上計画」という)を作成し、国から認定を受けることで様々な支援を受けられるようになります。
# ただし、事業分野別指針が策定されていなくても経営力向上計画を申請することはできます。その場合は「基本方針」を踏まえて計画を策定する形になります。
具体的な支援は次のようなものになります。
 a、新たな機械装置を取得した場合の固定資産税が3年間1.4% ⇒ 0.7%へと軽減
 b、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の信用保証枠の拡充 など
 c、各種補助金申請時の加点(たとえば、ものづくり補助金の審査における加点対象など)

これまで国は減税処置として法人税の引き下げなどを行ってきましたが、赤字企業にとってはそもそも税金の支払いがないためその恩恵を受けることができませんでした。
しかし固定資産税の減税は赤字企業でも対象となります。その点では、中小企業の多くの企業においてその恩恵が受けられる支援策になっているものと言えます。(正直、金額のインパクトはそれほど大きいものではありませんが。。。)
とはいえ大きな設備であればあるほど減税効果は大きいので、設備投資をして生産性を高めたい企業にとっては非常に大きなメリットがあるかと思います。

【手続きの流れ】
1、事前準備
 ・固定資産税軽減の処置を受ける場合:購入設備に対する「工業会等による証明書」が必要。こちらは設備メーカーを通じて入手します。
 ・金融支援を希望する場合:金融機関等に事前に相談へ

2、経営力向上計画の策定

3、各事業分野の主務大臣に提出

4、主務大臣による認定(30日以内で認定書が交付)

詳細は以下の資料をご確認ください。
経営力向上計画策定・活用の手引き

——————–
本法律はある種国が中小企業支援に対して大きな舵を切ったといっても過言ではないかと思われます。
これから本法律をからめた施策が様々出てくるものと思われますので、これを機会に自社の「経営力向上計画」を策定してみてはいかがでしょうか。

当社では「経営力向上計画」策定の支援をいたしますので、ご相談などございましたらお気軽にお問い合わせください。

【参考ページ】
中小企業庁:「経営強化法による支援」ページ

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